産業用太陽光発電
遊休地を太陽光発電に生かす
7大メリット!
- 01
- 設置費用から撤去費用まで全てまかなえる法制度(FIT制度)が使える
- 02
- FIT制度により、発電したら電力会社が買い取る義務を負う
- 03
- 電気の買い取り手を探す必要はない
- 04
- メンテナンスは外注可能、それ以外の手間はかからない
- 05
- 農地も農地転用すれば太陽光発電ができる
- 06
- 電気の専門知識がなくても運用できる
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- 昔より設置費用が格段に安くなっている
不動産や駐車場投資では決して得られない、収入が守られる国との約束こそが、太陽光発電の大きな強みです。
太陽光発電は、発電した電気を電力会社に売り、その収益で設置費用から撤去費用をまかなうというのが原則です。これを可能にするのが固定価格買取制度(FIT制度)です。
政府は、太陽光などを使った再生可能エネルギー発電を拡大させるための政策を進めています。そのために、投資家が積極的に参入したくなる仕組みを作っているのです。
農地で行う太陽光発電
(ソーラーシェアリング・営農型太陽光発電)
平成25年3月31日の農林水産省の発表を境に、農地として使われている土地すべてにおいて、
原則付きで太陽光発電と農業を併行で行う営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)が可能となりました。
「ソーラーシェアリング」とは?
ソーラーシェアリングとは、農地に支柱を立て、その上部空間に太陽光発電設備を設置し、農業と発電事業を併行して行うことです。
荒廃農地の活用、高齢化等で担い手が減少する農業の経営改善に効果がある、新たな農業スタイルとして、注目を集めています。
農地法・農地転用許可制度
農地で太陽光発電を始める場合、農地法に基づく農地転用許可制度に則り、転用許可をとる必要があります。
農地は、その土地の営農条件や市街地化の状況により、5種類に区分されます。
ソーラーシェアリングを行う場合、市街地化の傾向が強い、第二・第三種は転用が認められており、農業から太陽光発電への転業も可能です。
農用地区域内農地、甲種農地、第一種農地も、一定条件を満たせば一時転用許可が認められ、3年ごとに再許可をとることで継続転用が可能です。
さらに平成30年より、担い手が営農・荒廃農地を活用の場合は、許可期間が3年以内から10年以内に延長されています。